ワシントン条約附属書Ⅰ一部改定(2017’1/2)

(参考)国際希少野生動植物種 国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物種(国内希少野生動植物種を除く。)であって、政令で定めるもの。ワシントン条約附属書I掲載種(我が国が留保している種を除く)及び渡り鳥等保護条約等に基づき相手国から通報のあった種を指定。譲渡し等が原則禁止となる。


絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の改正概要
        (施行規則第5条第2項第9号関係)
                                                                                  添付資料1

国際希少野生動植物種については、ワシントン条約附属書Ⅰに掲載された種
の他、日本が締結している渡り鳥等保護条約等に基づき相手国から絶滅のおそ
れのある鳥類として通報のあった種が指定対象となっている。
渡り鳥等保護条約等の締約国の1つであるオーストラリアからの通報を踏ま
えて、本年10月1日付及びそれ以前に国際希少野生動植物種に指定した種のう
ち、我が国で商業的繁殖が一般的に行われ、野生個体が国内でほとんど取引さ
れていないことが明らかとなった以下の種について、繁殖個体に限り、希少野
生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがないものとして譲渡し等の禁止の対
象から除外するため、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
施行規則(平成5年総理府令第9号)第5条第2項第9号に追加し、国内流通
に係る規制の適正化を図る。


 目  科  種名(括弧内は和名その他の名称)  国際希少野生動植物
種への指定年月日
備考
 おうむ    いんこ   Polytelis alexandrae
(テンニョインコ)
 平成28年10月1日  ―
 Polytelis anthopeplus monarchoides
(ポリュテリス・アントペプルス・モナ
ルコイデス)
 平成28年10月1日 オグロインコの亜種
 Polytelis swainsonii
(ミカヅキインコ)
 平成28年10月1日  ―
 すずめ  かえで
ちょう
 Neochmia ruficauda ruficauda
(ネオクミア・ルフィカウダ・ルフィカウダ)
 平成28年10月1日  コモンチョウの基亜種
 Erythrura gouldiae(コキンチョウ)  平成5年4月1日  ―






○ 環 境 省 令 第号

絶 滅 の お そ れ の あ る 野 生 動植物 の 種 の 保 存 に 関 す る 法 律 ( 平 成 四 年 法 律 第 七 十 五 号)
第 十 二 条 第 一項 第 七 号 の 規 定 に 基 づ き 、 絶 滅 の お そ れ の あ る 野 生 動植物 の 種 の 保 存 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 の 一 部 を改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 月 日

環 境 大 臣  山 本公 一

絶 滅 の お そ れ の あ る 野 生 動植物 の 種 の 保 存 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令

絶 滅 の お そ れ の あ る 野 生 動植物 の 種 の 保 存 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 ( 平 成 五 年 総 理 府 令 第 九 号)の 一部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る
規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 で 改正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 新 た に 追 加 す る 。



○絶 滅 の お そ れ の あ る 野 生 動植物 の 種 の 保 存 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 条 文

○絶 滅 の お そ れ の あ る 野 生 動植物 の 種 の 保 存 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 ( 平 成 五 年 総 理 府 令 第 九 号) ( 抄)

 改  正   後
 改  正  前
 ( 譲 渡 し 等 の 禁 止 の 適 用 除 外)

第 五 条  ( 略)

2 法 第 十 二 条 第 一 項 第 七 号 の 環 境 省 令 で 定 め る 場 合 は 、 次 の 各 号 に 掲 げる も の と す る 。一 ~ 七( 略)

八 次 に 掲 げ る 国 際希少 野 生 動植
物 種 の個体 で あ っ て 、 漁 業 法 ( 昭 和 二十 四 年 法 律 第 二 百 六 十 七 号)
第 六 十 五 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 若 し くは 水 産 資 源 保 護 法 ( 昭 和 二 十 六 年 法 律 第三百 十三号)
第 四 条 第 一 項 若し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 省 令 若 し く は 規 則 に 基 づ き 適法 に 採 捕 さ れ た個体 若 し く は 漁 業 法 第 六 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る指 示 に 従 っ て 採 捕 さ れ た個体 又 は こ れ ら の個体 か ら 繁 殖 さ せ た も のの 譲 渡 し 等 を す る 場 合

イ ~ ヘ( 略)

ト Neophocaena asiaeorientalis ( ス ナ メ リ)

チ ~ ヌ( 略)

九  次 に 掲 げ る 国 際希少 野 生 動植物 種 の個体 で あ っ て 繁 殖 さ せ た も のの 譲 渡 し 等 を す る 場 合

イ  Erythrura gouldiae ( コ キ ン チ ョ ウ)

ロ  Neochmia ruficauda ruficauda ( ネ オ ク ミ ア ・ ル フ ィ カ ウ ダ ・ ルフ ィ カ ウ ダ)

ハ  Polytelis alexandrae ( テ ン ニ ョ イ ン コ)

ニ  Polytelis anthopeplus monarchoides ( ポ リ ュ テ リ ス ・ ア ン ト ペプ ル ス ・ モ ナ ル コ イ デ ス)

ホ  Polytelis swainsonii ( ミ カ ヅ キ イ ン コ)

ヘ  Chinchilla 属 ( チ ン チ ラ 属)全 種

ト  Lophophorus impejanus ( ニ ジ キ ジ)

チ  Lophura swinhoii ( サ ン ケ イ)

リ  Syrmaticus ellioti ( カ ラ ヤ マ ド リ)

ヌ  Syrmaticus mikado ( ミ カ ド キ ジ)

ル  Struthio camelus ( ダ チ ョ ウ)

ヲ  令 別 表 第 二 の 表 二 の 第 二 の (1) 、 (2) 、 (4) 、 (7) か ら (9) ま で 、 (11) から (13) ま で 又 は (18) に 掲 げ る 種

 十  ( 略)
3( 略)
 譲 渡 し 等 の 禁 止 の 適 用 除 外)第 五 条( 略)

2 法 第 十 二 条 第 一 項 第 七 号 の 環 境 省 令 で 定 め る 場 合 は 、 次 の 各 号 に 掲 げる も の と す る 。一 ~ 七( 略)

八  次 に 掲 げ る 国 際希少 野 生 動植物 種 の個
体 で あ っ て 、 漁 業 法 ( 昭 和 二十 四 年 法 律 第 二 百 六 十 七 号)第 六 十 五 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 若 し くは 水 産 資 源 保 護 法 ( 昭 和 二 十 六 年 法 律 第三百 十三号)第 四 条 第 一 項 若し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 省 令 若 し く は 規 則 に 基 づ き 適法 に 採 捕 さ れ た個体 若 し く は 漁 業 法 第 六 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る指 示 に 従 っ て 採 捕 さ れ た個体 又 は こ れ ら の個体 か ら 繁 殖 さ せ た も のの 譲 渡 し 等 を す る 場 合

イ ~ ヘ( 略)

ト  Neophocaena phocaenoides ( ス ナ メ リ)

チ ~ ヌ( 略)

九  次 に 掲 げ る 国 際希少 野 生 動植物 種 の個
体 で あ っ て 繁 殖 さ せ た も のの 譲 渡 し 等 を す る 場 合

( 新 規)

( 新 規)

( 新 規)

( 新 規)

( 新 規)

( 新 規)

イ  Chinchilla 属 ( チ ン チ ラ 属)全 種

ロ  Lophophorus impejanus ( ニ ジ キ ジ)

ハ  Lophura swinhoii ( サ ン ケ イ)

ニ  Syrmaticus ellioti ( カ ラ ヤ マ ド リ)



Syrmaticus mikado ( ミ カ ド キ ジ


ヘ  Struthio camelus ( ダ チ ョ ウ)

ト  令 別 表 第 二 の 表 二 の 第 二 の (1) 、 (2) 、 (4) 、 (7) か ら (9) ま で 、 (11) から (13) ま で 又 は (18) に 掲 げ る 種

十 ( 略)
  
 附則

こ の 省 令 は 、 平 成 二 十 九 年 一 月 二 日 か ら 施 行 す る 。